不動産などの評価方法や相続対策など
基礎知識から相続時の相続税対策などをご紹介します。
※弊社顧問税理士の指導に基づく情報提供です。相続税等のご相談については顧問税理士をご紹介します。
相続税対策とは、節税(財産評価)対策・もめない(分割)対策・財源(納税)対策の3つです。
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詳細については、顧問税理士をご紹介させていただきます。
1.節税(財産評価)対策
節税の考え方は、大きく分けると2通りになります。1つは「贈与」、もう1つは「財産評価を下げる方法」です。110万円を超えて贈与をすると贈与税がかかりますが、贈与方法を工夫することで相続税より安く済ませることもできます。例えば、贈与税は1年間にどれだけ贈与をしたかによって税額が決まるので、低い金額の贈与を長年にわたって行えば安い税金で済んでしまいます。つまり、毎年コツコツと小額の贈与をすることによって税額を0円にすることも可能なのです。
一方、「財産評価を下げる方法」とは、更地にアパートを建てることで「貸家建付地」にしたり、小規模宅地等の特例を適用できるように工夫して評価額を安くする方法などです。
2.もめない(分割)対策
相続対策で気をつけなければならない点は「相続争い」を防ぐことです。大変多いのは、相続を機に仲の良かった兄弟姉妹間で相続争いが起きてしまい、それ以降、親戚付き合いもなくなってしまったというケースや相続人関係が複雑で話合いがしにくいケースです。
このようなことがないように、「もめない対策」をしておきましょう。
まず、自分の財産を自分の死後、どのように分けたいのか、ということを「遺言書」にして残しておけば相続争いは避けることができるのです。
さらに、財産を分けやすくしておくことが大切です。土地を1人で使いすぎない、あえて建物を建てない土地を残しておく等が考えられます。
3.財源(納税)対策"
忘れてならないのが財源対策(納税資金の確保)です。節税ばかりに目がいって、相続税額は下げることができたけれども相続税を納付する資金がないのでは意味がなくなってしまいます。
例えば、相続財産が自宅のみの場合などは、納税資金の確保ができなければ自宅を売って納税することになってしまいます。
もちろん、多額の現預金を残せるのであれば対策は無用ですが、そうでないのであれば、例えば物納用の土地を残す、会社からもらう死亡退職金を使う等の財源対策が重要になります。また、保険に加入して死亡時に保険金が受け取れるようにしておくなどの対策も考えておく必要があります。
さらに、生命保険金には非課税額があるので、うまく使えば納税資金の確保だけでなく節税にも効果的です。
遺言・遺言書の一般的な決まり
- 1. 2名以上の人が共同で遺言することはできない。
- 2. 遺言する者の遺言する能力(年齢、意思能力、法律行為ができる能力)があることが必要。
- 3. 最新の日付と署名のある遺言書のみが有効 。
- 4. 遺言書に遺言執行者への報酬が記載されていない場合、家庭裁判所の判断に従う。
- 5. 遺言執行に関する諸費用、財産目録作成、裁判執行者への報酬などは相続人が負担する 。
遺言・遺言書の変更と撤回
一度作成した遺言書の内容を変更したい場合には、改めて遺言書を作り直すことができ、前に作られたものは無効となります。
また、遺言書の全部または一部を遺言の方式にしたがって「撤回」することもできます。
遺留分
民法では、法定相続人が必ず相続することができるとされている最低限の相続分(=遺留分)が保証されています。万一、遺言によって遺留分未満の財産しかもらえなかったときには、遺留分を侵した受遺者に対して1年以内に「遺留分の減殺(げんさい)請求」を行うことで、これを取り戻すことができます。通常の場合は、遺留分は被相続人の財産の1/2。相続人が直系尊属のみの場合は、遺留分は被相続人の財産の1/3。尚、兄弟姉妹には遺留分はありませんのでご注意下さい。
遺言・遺言書の種類
作成法 | 特徴 | ||
長所 | 短所 | ||
自筆証書遺言 | 1.遺言者が遺言の全文・日付・氏名を自署し押印する | 1.作成が最も簡単 2.内容はもちろんのこと遺言書の作成そのものを秘密にできる |
1.紛失・改ざんの恐れがある 2.字が書けない人にはできない 3.検認が必要 4.要件を満たしていないと無効になる |
---|---|---|---|
公正証書遺言 | 1.2人以上の証人立ち会い 2.遺言者が口述し、公証人が筆記する 3.公証人が読み聞かせる 4.各自署名押印する |
1.紛失・改ざんの恐れがない 2.無効とされることが少ない 3.字の書けない人でも可 |
1.費用がかかる 2.公証人とのやり取りに手間がかかる 3.遺言内容を秘密にできない |
秘密証書遺言 | 1.遺言者が遺言書に署名捺印して封印する 2.公証人と2人以上の証人のまえにそれを提出する 3.公証人が日付などを記載した後、各自署名捺印する |
1.遺言の内容を秘密にできる 2.改ざんの恐れがない 3.署名捺印できれば字の書けない人でも可(代筆可) 4.費用が安い |
1.検認が必要 2.要件を満たしていないと無効になる |
贈与とは、当事者の一方が、自己の財産を無償で相手方に「あげます」と意思表示し、相手方が「もらいます」と受諾することによって成立します。ただし、税法上はたとえ売買の形をとっていても、土地を時価より著しく低い価額で買った場合、時価と売買価額との差額部分が贈与とみなされ、贈与税の課税対象とされることがあります。(みなし贈与)
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贈与税は相続税の補完税
生前に財産の贈与をすることにより、その分だけ将来の相続財産の減少という効果をもたらすので、贈与による財産の取得に対して贈与税を課すことにより相続税を補完しています。
贈与税は原則として、個人が個人から贈与により取得した財産に課税されます。
贈与税の課税対象
相続税の納税義務と同様に、無制限納税義務者と制限納税義務者の別に課税される財産の範囲が定められています。
- 1. 無制限納税義務者(財産を取得した時において国内に住所を有する者又は日本国籍を有する者で外国に住所を有する者)贈与により取得した財産全部
- 2. 制限納税義務者((1)の者以外で財産を取得した時において外国に住所を有する者)贈与により取得した財産で日本国内に所在するもの
なお、贈与ではあるが非課税とされるものがあります。
たとえば、扶養義務者からもらう生活費や教育費、その他香典、歳暮、お見舞いなど社会通念上相当と認められるものは贈与税がかかりません。
贈与税の計算方法
贈与税は1年間(1月1日から12月31日まで)にもらった財産の価額の合計額から基礎控除額110万円を引き、その残額に贈与税の税率を掛け、さらに控除額を差し引いた額が納税額です。
贈与税額=(贈与財産の合計額-110万円)×税率-控除額
(例)祖父より現金300万円、義父より有価証券(評価額500万円)をもらった場合
(300万円+500万円-110万円)×40%-125万円=151万円(贈与税額)
【贈与税の速算表】税額の求め方=A×B-C
(A)基礎控除後の課税価格 | (B)税率 | (C)控除額 |
---|---|---|
200万円以下 | 10% | - |
300万円以下 | 15% | 10万円 |
400万円以下 | 20% | 25万円 |
600万円以下 | 30% | 65万円 |
1,000万円以下 | 40% | 125万円 |
1,000万円超 | 50% | 225万円 |
申告手続き
贈与税は、1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額を、その翌年の2月1日から3月15日までの間に課税価格、贈与税額等を記載した申告書に一定の書類を添付して、納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。
相続が発生するとまず行われるのは、通夜や葬儀ですが、これらが終わって一段落すると具体的な法律上の手続きや
判断を行う事柄が発生してきます。下に示すように様々な手順が民法や相続税法などに定められており、その中でも期限内に定められた手続を行わないと不利益を被る手続きもあります。
そこで、最低限これらの期限を把握し、全体の流れを知っておくことが、相続という大きな問題をスムーズに解決して行くポイントのようです。
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相続放棄・限定承認<3カ月以内>
相続人が被相続人の財産及び債務について一切の財産を受け入れないことを「相続放棄」といい、例えば、被相続人の負の財産である債務が正の財産よりも多い場合に「相続放棄」をすることによって負担を免れることができます。この意思表示は相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申術することが必要になります。
所得税準確定申告<4カ月以内>
不動産所得や事業所得などの所得税の確定申告が必要な人は通常、翌年3月15日までに前年分の所得の確定申告を行いますが、個人が死亡した場合には、その年の1月1日から死亡の日までの期間の所得を、相続開始を知った日の翌日から4ヶ月以内に確定申告(準確定申告といいます)をしなければなりません。
相続税の申告・納付<10カ月以内>
被相続人の遺産に対して相続税がかかる場合には、相続開始を知った日から10ヶ月以内に相続人全員が相続税の申告・納税をしなければなりません。 相続税は相続人1人1人が実際に取得した財産に対して相続税が算出されるため、申告期限(10ヶ月)までに遺産分割協議が相続人間で整っていることが前提になります。 相続税を現金納付する場合には10ヶ月以内に納税しなければなりませんが、その他の納税方法の延納や物納も申告期限(10ヶ月)までに申請書を提出し許可を受けなければなりません。
遺留分の減殺請求<1年以内>
民法では、法定相続人が必ず相続することができるとされている最低限の相続分(=遺留分)が保証されています。万一、遺言によって遺留分未満の財産しかもらえなかったときには、遺留分を侵した相手に対して1年以内に「遺留分の減殺(げんさい)請求」を行うことで、これを取り戻すことができます。
*遺留分の割合
- 通常の場合・・・ 遺留分は被相続人の財産の1/2
- 相続人が直系尊属のみの場合 ・・・ 遺留分は被相続人の財産の1/3
尚、兄弟姉妹には遺留分はありませんのでご注意下さい。
相続税の特例適用のための分割期限など<3年10ヶ月以内>
相続税の軽減特例である「配偶者の税額軽減」や「小規模宅地の評価減」「特定事業用資産の特例」の適用は、遺産分割協議が整っていることが適用要件となっているため、申告期限(10ヶ月)までに協議が整っていない場合には、適用ができない内容の申告となります。その後、3年以内に協議が整えば、その時に特例を適用する申告内容に訂正することができます。 相続財産を譲渡した場合の所得税の譲渡の特例(取得費加算)は、その譲渡が相続税の申告期限から3年以内に行われたときだけに限られています。
遺産相続の手続を進めていく上で、民法上及び税法上においても大変重要なことは、相続人を特定し、各々の相続分を確定させることです。民法で定められている相続人に関する基本的なルールは次の通りです。
(1)相続人には、配偶者相続人と血族相続人の2種類があり、前者は常に相続人となる。
(2)血族相続人は、
- イ)子(既に死亡している子がある場合は、その子が代襲する)
- ロ)直系尊属、
- ハ)兄弟姉妹(代襲あり)
の順に相続人となる。
(3)相続開始以前に死亡している者、欠格事由に該当している者、廃除された者及び相続の放棄をしている者は相続人となることができない。
なお、代表的なケースにおける相続人と相続分は図に示した通りですが、この他養子などがある場合、非嫡出子がいる場合、1人の相続人が子としてと代襲者としての二重身分を有している場合など、複雑なケースでは、念のために司法書士や弁護士に相続分を確認してもらった方がいいかも知れません。
遺族 | 相続人 | 法定相続分 |
---|---|---|
故人の配偶者と子供が健在の場合 | 配偶者と子供(注1) | 配偶者・1/2子供・・1/2×1/人数 |
故人の配偶者もすでに死亡子供だけが健在の場合 | 子供(注1) | 子供・・1/人数 |
故人に子供がおらず配偶者と親が健在の場合 | 配偶者と親 | 配偶者・2/3親・・・1/3×1/人数 |
故人に子供がおらず配偶者と兄弟だけが健在の場合 | 配偶者と兄弟(注2) | 配偶者・3/4兄弟・・1/4×1/人数 |
故人が独身で親が健在の場合 | 親 | 親・・・1/人数 |
故人が独身で親もすでに死亡兄弟だけが健在の場合 | 兄弟(注2) | 兄弟・・1/人数 |
(注1)
すでに死亡している子供がいる場合は孫が、孫が死亡している場合はひ孫が、その死亡した子供に代わって相続人となる。嫡出でない子供の相続分は、嫡出である子供の相続分の半分となる。
(注2)
すでに死亡している兄弟がいる場合は、その子供が死亡した兄弟にかわって相続人となる。父母の一方のみ同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の半分となる。
相続税の申告は時価ではなく、相続税法や国税庁の通達に従った評価額-すなわち相続税評価額をもとに行います。 相続税の申告で最も厄介なのはこの相続税評価額の計算であり、これはかなりの専門知識が要求されますので、ここは専門家の力を借りるのが無難かと思います。
財産評価の詳細は「財産評価基本通達」にありますが、以下にその主なものをご紹介いたします。
1.土地の評価
(1) 路線価方式
主に市街地的形態を形成する地域で採用される方式で、毎年各国税局が作成する路線価図に基づいて土地を評価します。
路線価×(注)補正率・加算率×地積
(注)土地の間口、奥行、地形等で利用しにくい土地は一定の方法により評価額が低くなります。逆 に、二つの路線に面している角地などは、土地の利用価値が高くなるため評価額も高くなります。
(2) 倍率方式
都市郊外の地域で路線価が定められていない地域で採用される方式で、地域ごとに定められている倍率表に基づいて土地を評価します。
固定資産税評価額×倍率
(3) 借地の評価
(1)又は(2)の評価額×借地権割合
(4) 貸地の評価
(1)又は(2)の評価額×(1-借地権割合)
(5) 土地所有者の貸家が建っている土地の評価(貸家建付地)
(1)又は(2)の評価額×(1-借地権割合×30%※) ※大阪国税局管内の一部については40%
2.建物の評価
(1)自用家屋 固定資産税評価額×1.0
(2)貸家 自用家屋の価額×(1-30%※) ※大阪国税局管内の一部については40%
3.上場株式の評価
次の(1)~(4)のうち、最も低い金額で評価します。
(1)相続開始の日の最終価格
(2)相続開始の月の月平均額
(3)その前月の月平均額
(4)その前々月の月平均額
4.生命保険金の評価
受取金額-非課税枠(500万円×法定相続人の数)
5.退職手当金の評価
受給金額-非課税枠(500万円×法定相続人の数)
6.生命保険契約に関する権利(保険事故が発生していないもの)
解約返戻金相当額
7.その他の評価
(1)預貯金 | 元金+解約利子の手取額 |
---|---|
(2)利付公社債 | 発行価額(上場されているものは、最終価格と平均値の低い方)+既経過利子の手取額 |
(3)割引公社債 | 課税時期の最終価格(上場公社債)または、「発行価額+既経過償還差益の額」(その他) |
(4)貸付信託 | 元金+既経過収益の手取額-買取割引料 |
(5)証券投資信託 | 上場されているものは3の上場株式の評価に準じ、それ以外は解約請求金額 |
(6)ゴルフ会員権 | 取引相場×0.7 |
(7)書画・骨董品 | 専門家による鑑定価額 |
小規模宅地の評価の特例
相続人の生活や事業を守る観点から、被相続人や親族が居住用もしくは事業用等として使用していた宅地については、被相続人が残した宅地全体のうちで一定の部分について評価額を80%又は50%減額する特例があります。
小規模宅地の評価減を受けることのできる宅地等が複数ある場合には、評価減額が最も大きくなる宅地を選ぶことが基本です。一度選択したら原則として適用対象土地を変更することはできませんので、慎重に検討する事が必要です。
※減額が50%か80%かの判定は大変複雑ですので、税理士にご相談ください。
相続税の申告は、相続開始の翌日から10ヵ月以内に行います。申告書の提出先は、被相続人の居住地の税務署です。相続税の納付期限は、申告期限までに金銭で一括納付するのが原則ですが、例外として次のような延納と物納の制度があります。
(1)延納
納付すべき相続税が10万円を超え、かつ金銭で納付することが困難な場合には、担保提供を条件として相続税の元金均等年払いによる延納を行うことができます。
【延納期間と利子税】
不動産等※1の割合 | 区分 | 最長延納期間 | 利子税率※2 |
---|---|---|---|
10分の5未満のとき | - | 5年 | 3.3% |
10分の5以上のとき | 不動産対応部分 | 15年 | 2.0% |
4分の3以上のとき | その他 | 10年 | 3.0% |
※1 「不動産等」とは、
- (1)不動産および不動産の上に存する権利
- (2)立木
- (3)事業用の減価償却資産
- (4)特定の同族会社の株式又は出資をいいます。
※2 公定歩合が0.1%の場合
(2)物納
被相続人の遺産に対して相続税がかかる場合には、相続開始を知った日から10ヶ月以内に相続人全員が相続税の申告・納税をしなければなりません。 相続税は相続人1人1人が実際に取得した財産に対して相続税が算出されるため、申告期限(10ヶ月)までに遺産分割協議が相続人間で整っていることが前提になります。 相続税を現金納付する場合には10ヶ月以内に納税しなければなりませんが、その他の納税方法の延納や物納も申告期限(10ヶ月)までに申請書を提出し許可を受けなければなりません。
物納に充てることができる財産とその順位
1 物納に充てることのできる財産の種類とその順位は、納付すべき相続税額の課税価格計算の基礎となった相続財産のうち、次表に掲げる財産の種類(相続財産により取得した財産を含み、相続時精算課税の適用を受ける贈与によって取得した財産を除きます。)と順位になります(物納劣後財産を含めた申請の順位は①から⑤の順になります。)
2 物納に充てる財産の価額が、物納申請税額を超えないように財産を選定してください。ただし、他に適当な価額の財産がなく、その財産の性質・形状等により分割することが困難な場合など、 やむを得ない事情があると税務署長が判断した場合には、物納申請税額を超える財産による物納が認められます。この場合には、物納申請に当たって適宜の様式により『やむを得ない事情を記載した書面』を提出してください。
順位 | 物納に充てることのできる財産の種類 |
---|---|
第1順位 | ① 不動産、船舶、国債証券、地方債証券、上場株式等※1 ※1特別の法律により法人の発行する債券及び出資証券を含み、短期社債等を除く。 |
② 不動産及び上場株式のうち物納劣後財産に該当するもの (「相続税の物納の手引~手続編~」30 ページ参照。) |
|
第2順位 | ③非上場株式等※2 ※2 特別の法律により法人の発行する債券及び出資証券を含み、短期社債等を除く。 |
④ 非上場株式のうち物納劣後財産に該当するもの (「相続税の物納の手引~手続編~」30 ページ参照。) |
|
第3順位 | ⑤ 動産 |
(注)
1 相続開始前から被相続人が所有していた特定登録美術品は、上の表の順位によることなく物納に充てることのできる財産とすることができます。
特定登録美術品とは、「美術品の美術館における公開の促進に関する法律」に定める登録美術品のうち、その相続開始時において、すでに同法による登録を受けているものをいいます。
2 第1順位の上場株式等及び、第2順位の非上場株式等については裏面を参照してください。
相続税の申告は、相続開始の翌日から10ヵ月以内に行います。申告書の提出先は、被相続人の居住地の税務署です。相続税の納付期限は、申告期限までに金銭で一括納付するのが原則ですが、例外として次のような延納と物納の制度があります。
分割対象の遺産
名義を問わず、故人が実質的に所有していた有形、無形の財産が、遺産分割の対象となります。ただし、死亡保険金や死亡退職金は指定された受取人に支払われますので、この遺産分割の対象から除外されます。この場合の指定受取人が「法定相続人」となっていれば、その話し合いで各自の取り分を決めます。
遺産分割の協議
遺産分割に当たっては、次の点に留意します。
- 遺言書で各自の取得財産が指定されている場合は、それに従う。
- 遺言書がない場合は、相続人の話し合いで誰が何を相続するかを決めます。
- 相続人の中に未成年者がいる場合には、家裁に特別代理人の申し立てをしなければなりません。
- 故人の財産の維持や増加に特別の寄与をした相続人はその寄与に見合う配慮を請求できます。
- 葬儀、法要、遺産調べ等で特に苦労した相続人に対してはそれなりの配慮をするのが望まれます。
- 既に触れた様に、死亡保険金や死亡退職金は遺産分割の対象になりませんが、公平な遺産分けをするにはこれらを遺産に上乗せ し、その上で各自の法定相続分を試算することが望まれます。
- 相続人全員の同意があれば、法定相続分を無視した遺産分割も可能です。
- 話し合いがどうしても成立しない場合は、家庭裁判所の調停や審判を受けます。
- それでもうまくいかない場合は、裁判で決着をつけます。
遺産分割の時に頭に入れておきたいポイント
遺産分割は相続人の話し合いで決めるのはもちろんですが、分割のやり方次第で相続税を減額できるケースもありますので、 税理士からアドバイスをうける事も必要だと思います。以下にそのポイントを紹介しておきます。
- 配偶者の相続する割合は、一次相続だけでなく二次相続を通算して、有利・不利の判定をする。
- 配偶者は、小規模宅地の評価減を受けない方が有利である。子が受けた方がよい。
- 1区画の土地を別々の相続人で分割取得する事で、相続税評価額を低くできるケースがある。
- 自社株の評価は、遺産分割の仕方によっては配当還元方式で低く評価できる事もある。
遺産分割の方法
遺産分割は以下の方法を組み合わせて行います。
-
現物による分割
土地は長男、家屋は妻というように、特定の財産を特定の相続人が相続する方法です。 -
債務負担による分割(代償分割)
長男が1人で家屋敷を相続する代わりに、次男と三男には長男が金銭を支給という方法です。 -
換価による分割
遺産を売却し、その代金を分け合う方法です。 -
共有による分割
土地は妻と長男が2分の1ずつというように、遺産の全部または1部を共有しておく方法です。
遺産分割協議書の作成
遺産分割に全員の同意が得られたら、ただちに遺産分割協議書の作成に入ります。
この協議書には相続人全員が署名し、印鑑証明を受けた印章で押印します。未成年者の場合は特別代理人が署名・押印することになります。