土地有効活用による対策には、土地の固定資産税等の軽減や新築したアパートの不動産取得税や固定資産税の軽減も期待できます。
土地・建物の固定資産財が軽減される
固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)現在、市町村の固定資産課税台帳に土地、家屋または償却資産の所有者として登録されている者に対して課税される税金です。 税額は次の算式によって計算されますが、都市計画法による都市計画区域のうち、原則として市街化区域内に所在する土地や家屋に対しては、別に都市計画税課税され、固定資産税と併せて徴収されることになっています。
※課税標準とは固定資産課税台帳の登録価格です。
住宅用地については、税負担を軽減するため、住宅用地の価格(固定資産税評価額)に次表の特例率を乗じて課税標準を求めます。
この場合、住宅と土地の所有者が異なっていてもかまいません。
区分 | 固定資産税の課税標準 | 都市計画税の課税標準 |
---|---|---|
小規模住宅用地 | 評価額×1/6 | 評価額×1/3 |
一般の住宅用地 | 評価額×1/3 | 評価額×2/3 |
(注1) 小規模住宅用地・・・住宅の敷地で住宅1戸について200㎡までの土地をいいます。
一般住宅用地・・・住宅の敷地で住宅1戸について200㎡を超え、住宅の床面積の10倍までの土地をいいます。
なお、10倍を超える部分の土地については、住宅用地の特例はありません。
なお、家屋が専用住宅でなく店舗併用住宅等の場合は、家屋の敷地面積に次表の住宅用地の率を乗じて住宅用地の範囲を求めます。
家屋 | 居住部分の割合 | 住宅用地の率 |
---|---|---|
(A)専用住宅 | 全部 | 1 |
(B)(C)以外の併用住宅 |
4分の1以上2分の1 未満 |
0.5 |
2分の1以上 | 1 | |
(C)地上5階以上の 耐火建築物である 併用住宅 |
4分の1以上2分の1 未満 |
0.5 |
2分の1以上4分の3 未満 |
0.75 | |
4分の3以上 | 1 |
土地有効活用に伴い、アパート・マンション等の賃貸建物を建築すると相続税の軽減に大きく寄与します。
それらの課税の仕組みと留意点を簡潔に
解説します。
土地の相続税評価額が下がる
相続税法上、路線価は公示価格の80%程度とされていますが、相続財産のうちに土地等の占める割合が多い人にとっては、土地等の価額そのものが高額ですので大変な税負担になります。しかし、土地等はその利用状況によりさらに評価減を受けることができます。
【例】所有土地の上にアパート・マンションを建築した場合
相続税評価の上で、その敷地の利用区分が更地(自用地)から貸家建付地に変わり、更地の場合より20%~30%程度相続税評価額の引下げを図ることができます。
宅地などは更地での評価額そのものが高額ですから評価減による減額金額も大きく、課税価格の引下げに効果的です。
※建築対象予定地が、その地域における標準的な地積に比して著しく地積が広大な宅地でも、賃貸マンションなどの建築に伴い最有効利用がマンション適地と判定されると、当該土地の相続税評価額がアップすることも予想されますので、注意が必要です。
広大地の評価
「広大地」とは、その地域における標準的な地積に比して著しく地積が広大な宅地で、開発行為を行うとした場合に道路や公園等の公共公益的施設用地の負担が必要な土地のことをいいます。具体的には、評価対象地が、各自治体の開発許可面積基準以上であれば、原則として、その地域の標準的な宅地に比して著しく地積が広大であると判断されます。 市街化区域にある場合に、三大都市圏は500㎡、それ以外の地域1,000㎡とされています。 広大地の価額は、次に掲げる区分に従い、それぞれ次により計算した金額によって評価します。
(1) 広大地が路線価地域に所在する場合
(2)広大地が倍率地域に所在する場合
その広大地が標準的な間口距離及び奥行距離を有する宅地であるとした場合の1㎡当たりの価額を、上記(1)の算式における「広大地の面する路線の路線価」に置き換えて計算します。
(注)
1 上記(1)の広大地の面する路線の路線価が2以上ある場合には、原則として、最も高いものとします。
2 広大地として評価する宅地は、5,000㎡以下の地積のものとされています。したがって、広大地補正率は0.35が下限となります(地積が、5,000㎡を超える広大地であっても広大地補正率の下限である0.35を適用して差し支えありません。)。
3 広大地補正率は端数整理を行いません。
しかし、評価対象地が、中高層の集合住宅等の敷地用地に適しているものは、広大地に該当しません。中高層の集合住宅等の敷地用地に適しているものとは、その宅地について経済的に最も合理的であると認められる開発行為が中高層の集合住宅等を建築することを目的とするものであると認められるものをいいます。
「中高層」には、原則として「地上階数3以上」のものが該当し、「集合住宅等」には、分譲マンションのほか、賃貸マンション等も含まれます。